年金分割してきました
こんばんは、のん。です!
かなり長い期間、ブログを書いていなかったので書きたいことは山ほどあるのですが、
今回は、最近、離婚後にやっておかなければならない手続きの一つ、
年金分割をしてきたのでそのことについて書きたいと思います。
年金分割とは
年金分割というのは、離婚後に、夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
たしかいろいろ調べていた時に、年金の割合は夫に入るほうが大きいようで、
夫婦でいれば同じ世帯に入る金額はかわらないので問題ないけど、離婚してしまうと妻に入る割合がかなり少ないんだった気がします。
情報通知書の請求
まず、年金分割のための情報通知書というものを年金事務所で請求します。
この請求は、離婚前だと請求者のみに交付され、離婚後だとそれぞれに交付されるそうなので、私はもう離婚してしまうんだなと思った頃に、ばれたくないので一人でこっそり請求しました。
情報通知書の請求に必要なものを簡単に書いておくと、
①請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
②婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本など)
になります。
ただ、実際、請求に行って書類を書いていると夫の方の年金の加入記録を書く欄があり、明確にわからなくてもだいたいで記入しておいたので大丈夫でしたが、用意できるなら何か詳細がわかるものがあったらいいかと思います。
年金分割の分割方法
年金分割には2種類あります。
合意分割と3号分割というものです。
合意分割は、平成19年4月1日以後に離婚している場合に、夫婦二人からの請求により分割できる制度。
3号分割は、平成20年5月1日以後に離婚していて、平成20年4月1日以後に一方に3号被保険者期間がある場合に、3号被保険者であった人からの請求により、保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。
私の場合、平成19年9月に結婚し、婚姻期間中で私が働いていたのが平成19年の9月と平成28年9月から離婚までの間で、平成19年10月から平成28年8月の間が3号被保険者の期間になります。
この場合、私が働いていた期間の夫婦の年金を分割しようとすると、元夫にも年金事務所に行ってもらい、二人ともが請求の手続きをしなければなりません。
3号分割だけならば私一人で請求できるのですが、その制度の適用期間が平成20年の4月分から働く前の平成28年8月までの分までということになり、平成19年10月から平成20年3月までの3号被保険者であった期間の年金は分割されません。
働いていた期間の年金に関しても、所得は元夫より少ないので、年金も少ないと思われますが、元夫に年金分割の手続きをお願いしても嫌がるだろうし、子供を引き取ってスムーズに離婚したかったので、私一人で請求できる期間の3号分割をすることにしました。
3号分割の請求
そして今週、残っていた夏季休暇を取って3号分割の手続きに行ってきたのですが、必要な書類は、
①請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
②婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本など)
※結婚から離婚までがわかるものですね。
③請求1か月以内に作成された、相手方の生存を証明できる書類(戸籍抄本など)
※私の場合は、婚姻期間の証明する戸籍謄本が元夫の現在の戸籍謄本でもあるので、これ1通で大丈夫でした。
年金事務所に行き、書類を記入して請求終了。20分ほどで終わりました。
この請求をしたからといって、年金自体が半分になるのではなく、保険料の納付記録を半分にするということなので、実際、年金額がどのくらい変わるのかということはよくわかりませんでした。
微々たるものかもしれませんが、こっそり浮気して自分だけいいように、幸せになろうとしている奴に、これ以上、得をさせてなるものか!
ただ、この分割したことの通知が元夫側にもたぶんいくんだった気がするので、それまでに話しておくべきかどうか迷っています。
いちゃもんつけられても嫌ですからね。
元夫は、自分がよりよい生活をすることしか考えていないので、ちょっと心配です。
長々と書きましたが、また一つ、やるべきことを片付けられました。
トラブル続きで始まったシングルマザー生活でしたが、この数か月にもいろいろあったことはまた、これから書いていきたいと思います。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。